2.キャラクターの管理
(2)著作権法について

キャラクターの作者やビジネスをおこなう会社にとって、キャラクターは大切な財産です。
さて、キャラクターは法律により保護されるでしょうか?
キャラクターは著作物として著作権法という法律で保護することができます。

◯「著作権法」とは?
文化的な創作物である「著作物」を保護の対象とする法律です。「著作物」を創作した「著作者」に「著作権」という権利が発生し、これについて規定しているのが「著作権法」です。

◯「著作物」とは?
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法 第2条1項1号)。」と規定されています。
「表現したもの」とは、キャラクターであれば、キャラクターの「絵」そのものを指します。
一方、名前や性格、場面設定などは、アイディアであって、表現したものとはいえません。これらは著作物とはいえず、著作権法では保護されないので注意が必要です。

◯「著作者」とは?
「著作物を創作する者」が著作者です(第2条1項2号)。
「著作者」が「著作物」を創作すると、「著作権」が発生します(第17条1項)。
この権利の特徴は、著作者がなんら手続きをすることなく権利が発生することです(第17条2項)。
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まります(第51条1項)。つまり、キャラクターを描いた瞬間から著作権が発生していることになります。
言語や音楽、写真なども著作物になり得るので、まわりを見渡せば、あらゆるところで、著作権がポコポコ発生している、ということになりますね!

◯2つの性格を持つ著作権
著作権が発生すると、著作者に、
(1)「著作者人格権」
(2)「(財産権としての)著作権」
が帰属します。(帰属=権利などが、特定の人・団体・国などの所有となること。)

(1)「著作者人格権」は、著作者の意思など、人格的なものを保護しようとする権利です。
代表的なものとしては「同一性保持権(第20条)」があります。著作者が創作したキャラクターの著作物を、著作者の意に反して勝手に改変されない権利です。
「著作者人格権」は著作者だけが持つ権利であり、一身専属といって他人に譲渡・相続することはできません。

(2)「(財産権としての)著作権」は、著作物を利用するための財産的な権利です。
代表的なものとしては「複製権(第21条)」があります。著作権者(複製権を有する者)は、複製(印刷や複写などの方法により有形的に再生すること)する権利を占有(独占)しており、他人が複製権者の許諾を得ずに複製することはできません。
この「(財産権としての)著作権」は、他人に譲渡することができます。キャラクタービジネスにおける、「著作権譲渡契約書」は、この「(財産権としての)著作権」の譲渡について定めているのです。